1986-05-21 第104回国会 参議院 内閣委員会 第10号
今の国防会議法でも、総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項は必要に応じて審議し意見を述べることができるようになっているわけであります。そういう状態の中で、制服の幹部から全く機能していない、こういうふうに決めつけられていることについて、防衛庁長官は今までの国防会議のあり方についてどういう見識をお持ちでございますか。
今の国防会議法でも、総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項は必要に応じて審議し意見を述べることができるようになっているわけであります。そういう状態の中で、制服の幹部から全く機能していない、こういうふうに決めつけられていることについて、防衛庁長官は今までの国防会議のあり方についてどういう見識をお持ちでございますか。
行政的な内閣法あるいは国防会議法として、防衛庁設置法の中の規定から生まれた国防会議構成ではなくて、少なくとも防衛庁、外務省、経済関係の役所等を統一した外交、経済、防衛を含めた高い観点の国防体制というものをしく機関としての国防会議をつくるべきである。行政機関としての国防会議、諮問機関よりも行政機関で下へ十分意思が通じるような形のものをつくるべきである。
だから、本来的には、一体国防会議法というのは何なのか、国防会議とは何か、こういうような重要な問題ですから、いわゆる総理が議長を務める国防会議あたりが緊急に開かれて、その辺で領空侵犯かどうかという対応策を決めるのがあたりまえじゃないですか。やっておられますか。
○田中内閣総理大臣 国防会議法という単独法にすべきか、現在のまま防衛庁設置法の中で規定をしておったままでいいのかということは、これはそんなに重要な問題ではないと思うのです。ですから、政府でもこの問題を検討いたしましたが、自衛隊法成立の当時から設けられておるこの制度はこのまま踏襲したほうがいい、現在の段階においてはそういう結論を出しております。
ここで敢然と防衛庁設置法から抜き出して、国防会議法あるいは国防会議設置法というのをつくられてもいい時代が来ておる。防衛庁設置法のかどにちょっと宿借りをしているような印象から、むしろ防衛庁の上にでんと控えた機関として、シビリアンコントロールの根源地として鎮座ましますようなものにする必要があるのではないかと思うのです。時代的にもそういう時代が来ていると思うのです。
むしろこれは国防会議設置法という法律をつくって、国防会議法でもいいですが、つくって、それで防衛庁設置法と別の法律として体系をつくるのが適当かどうか。法制局次長、御答弁を願いたい。
ほんとうは国防会議法という法律をつくるべきであると私は考えておりますが、その職員は、総理大臣あるいは事務局長を除きますと、二十名でございます。
国防会議法は、いま空文に終わっておるじゃないですか。こういう状態で、重大な国防の基本方針が討議できますか。あなたが副総理を任命されないことに対する非常な不満を私は持っておる。行政権の最高責任者であるがゆえに、欠けた場合のことを終始検討しておく必要がある。
国防会議法にはちゃんと総理がきめることになっておるのですよ。それが知らないじゃ、あなたもやはり大体が余はお飾りじゃの部ですか。こんなたよりない国防がありますか。だれが基本方針をきめるのですか。
それから国防の基本方針でございまするが、これは御存じの通り国防会議法というものがございまして、防衛庁設置法にも国防会議の権限が書いてございます。そこで数回練りまして、昭和三十二年五月たしか二十一日と思いますが、最初の国防会議が行なわれまして、まず日本の国防はどうあるべきか、こういうことをたびたび論議しました。
国防会議においては財政やその他のこともあるから、どれくらいのことにするか、これは御承知のように国防会議法の中にも国防の大綱をきめるということになっておりますから、そういう機数とか財政上の問題は国防会議の権限だけれども、どういう飛行機を選ぶのか、どういうタンクを作るのか、どういう艦艇を作るのかということは、防衛庁でやるべきではないかという御意見が相当あったのでございます。
○国務大臣(岸信介君) 防衛の問題に関しましては、私になりましてから防衛の根本の基本方策を定めるについては、国防会議法によって国防会議が設けられ、これによって基本政策がきめられてきております。これは明らかに、私は岸内閣になってからの問題として全責任を負う、こういうことでございます。
しかし国防会議は国防会議法によってでき上ってはおりましても、事、国防に関する事項を取り扱っておりますかには、自衛隊法やあるいは助衛庁設置法くらいはお心得になっておられなければならないと思う。専門外だから知らぬということでは、国防会議に何のためにお働きになっておるか。 それでは政務次官に、あなたの政府委員としての御解釈を伺っておきますが、この防衛庁設置法の第十一条第一項に「機密に関すること。」
先ほど申し上げましたように内閣で閣議を経て委員会を置くということになりまするならば、その委員会が機種決定の最後の権限を持つということになりますが、それは今の国防会議法や何かと抵触するといいますか、違ってきます。あくまで国防会議において最後の決定はするのでありますので、この委員会は法律に基いて置くとか、あるいは内閣の閣議を経て、設けるとかいう意味には話し合いはいたさなかったのであります。
国防会議法、国防会議を構成する法律、自衛隊法あるいは防衛庁設置法にも抵触して、重大な問題が起りますから、この点はあまり固執されない方がおよろしいと思います。
言うまでもなく機種の決定は、国防会議におきまして、私が議長として、国防会議法に基いて厳粛に決定すべき重要な問題であります。しこうしてそれが最後の決定をなすまでに十分慎重な、精密なる検討を加えることも、これまた当然であります。従いまして、いろんな意見を聞く必要も私はあると思う。
○岸国務大臣 国防会議法の制定の際にどういう構成にするかということは、議会におきまして御承知のように非常に論議のあった問題でございます。民間の人を、有識者を入れる方がいいという議論、もしくは入れない方がいいという議論が十分に論議されました。その際に民間の人を入れるということの反対論の一つとして、今山田委員が御指摘になりましたような点が論議されたことは記憶いたしております。
これらの問題につきましても、むろん国防会議法の五条によっていろいろ秘密に関する事項としてこれが取り扱われる個所もあると思うので、事務局長としては、当然、今の場合になかなか言いにくいところも私はあると思われるのです。しかしやはりこれらのことが明確に打ち出されなければ、国民の生活を守る立場にあるわれわれとしては、何としても承服できないわけです。
そこで国防会議法が設けられ、国防会議というものによって国防の方針及び長期計画というものを立てるということになっておりますから、これは私がアメリカに行く行かないにかかわらず、できるだけ早くそのことを検討して、その長期計画を持って、そうして年々の予算というものがその線に沿って編成されていくようにし、また日本の防衛計画について、国民も十分に理解とそうして協力と決意とを持ってこれに当るというふうに努めなければならないのでありますが
○国務大臣(小滝彬君) 私、就任前のことでありまするけれども、これはただ単に防衛庁だけ、この防衛上の必要だけから考えましても、それだけに国策としてはなかなかきめがたい、いろいろ防衛生産の能力であるとかあるいは経済力とかいうようなもの、言いかえれば、各省との関係も十分にらみ合せまして確定しなければならぬ、そういう関係で時間がたっておりましたし、その後国防会議法というものが成立をいたしまして、またその以前
ただしかし、これまで昭和二十七年以来なかなかやらなかったとおっしゃいますが、その後の情勢の変化といたしましては、国防会議法もはっきりできたわけでありますから、お尋ねの、期限をはっきりすることはできかねますけれども、ぜひ一日も解くこれを決定して、皆様にお示しいたしたいと考えております。ただ、あるのを隠しておるというのではございません。